特許権<先使用権
- 投稿日:2014年05月19日
- 作成者:
- カテゴリ:法律
特許申請されていない他者が開発、完成し販売している
技術をあたかも自社開発かのように勝手に特許申請しても
申請者に特許権が認められることがあります。
他者の独自技術や製品でも特許申請していなければ、
これはうちの開発製品技術なので特許を認めて!
と申請すると認められることがあるということです。
倫理的には・・・な話ですが・・・。
この場合、実際の開発者の権利も失効するのでしょうか?
法では、下記の通りに裁きます。
他者が特許権を得た発明と同一の発明が
他者の特許出願時前に完成しており、
所定の要件を満たしている場合、
特許権侵害を問われることなくその発明に
係る事業(例えば、自社製品の製造・販売)
を継続することができます。
つまり
他者の特許権に対抗して
自社製品(技術)が保護されるのです。
特許権者は、自分で開発完成させた製品技術の技術的範囲に
属する権利を有し、他者が特許権を侵している場合、差し止める
ことができます。
これは、当然の権利です。
しかし、前述の通りに、
他者の開発した製品や技術を自社開発のごとく特許権を
取得できたとしても法では”先使用者権を守ります”。
先使用権者は、特許権者に実施料を支払うことなく、
その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内に
おいて、特許発明を継続して実施できるので、
特許権者は、先使用権者に対して、差止も損害賠償も
請求することが一切できません。